更新が遅くなりました。

月曜日担当の廣川です。

 

今回も土地に関する法律や規制について紹介します。

 

今回は建物の高さ制限の中から「北側」の斜線制限について。

 

北側斜線制限とは...

敷地の北側隣接地の日照を確保するためのものです。

用途地域の中でも、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域にのみ適用されます。

 

5mまたは10mの高さから、1.25の勾配の斜線を引き、その線の外側には建物が建てられません。

土地探しの際にはこのあたりも注意してみてください。

 

よくあるご質問(Q&A)」へ土地のことやその他についてもまとめてありますので、

こちらもチェックしてみてください!

 

今日はこのへんで。

 

 

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