岩崎晴太 自己紹介へ

道路について(4)

公開日:2019/10/30(水) 更新日:2019/10/30(水) 設計監理課★岩崎ブログ

こんにちは!

水曜日担当の岩崎です。

 

今回は道路が4m以下で敷地➝道路➝水路の順になっている場合についてです。

道路が4m以下の場合は法第42条第2項(2項道路)といい、セットバックが必要になります。

セットバックについてはこちらから

 

この場合、道路の境界線は水路の幅員によって変わってきます。

まず、水路の幅員が1m以下の場合

水路と道路の合計幅員の中心を道路中心線として考えます。

水路を1m、道路が2mだとすると

1+2=3m 道路中心線が1.5mの位置になるので、

0.5mセットバックしたところが、道路境界線になります。

 

次に、水路の幅員が1mを超え2m以下の場合

道路中心線は、現況道路の中心とします。

同じく道路が2mだとすると

道路中心線は1mの位置になるので

1mセットバックしたところが道路境界線になります。

 

最後に、水路が2mを超える場合

水路と道との境界線及びその境界線から道側に

水平距離4mの線が道路境界線になります。

同じく道路が2mだとすると、

2mセットバックしたところが道路境界線になります。

 

このように、水路がある場合はその幅員によって

セットバックの距離がことなる場合があるので注意が必要です。

 

それでは今回はこの辺で!

 


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