こんにちは!
水曜日担当の岩崎です。
今回は道路が4m以下で敷地➝道路➝水路の順になっている場合についてです。
道路が4m以下の場合は法第42条第2項(2項道路)といい、セットバックが必要になります。
セットバックについてはこちらから
この場合、道路の境界線は水路の幅員によって変わってきます。
まず、水路の幅員が1m以下の場合
水路と道路の合計幅員の中心を道路中心線として考えます。
水路を1m、道路が2mだとすると
1+2=3m 道路中心線が1.5mの位置になるので、
0.5mセットバックしたところが、道路境界線になります。
次に、水路の幅員が1mを超え2m以下の場合
道路中心線は、現況道路の中心とします。
同じく道路が2mだとすると
道路中心線は1mの位置になるので
1mセットバックしたところが道路境界線になります。
最後に、水路が2mを超える場合
水路と道との境界線及びその境界線から道側に
水平距離4mの線が道路境界線になります。
同じく道路が2mだとすると、
2mセットバックしたところが道路境界線になります。
このように、水路がある場合はその幅員によって
セットバックの距離がことなる場合があるので注意が必要です。
それでは今回はこの辺で!
◇ 10月 OPEN HOUSE 開催 ◇
大好評につき10月も開催中!ぜひご参加ください。
ご来場をお待ちしております。
公式SNSアカウントでも加度商の家づくりをお届けしていますのでぜひご登録をお願いいたします♬
最新のイベント情報・LINE限定見学会情報・家づくりのお役立ち情報などをLINEでお届け中です(^^)/
ぜひおともだち追加をお願いします。LINEからご質問も可能です♪