こんにちは!
設計監理課の常盤です!
今回は、「法規LVS」について紹介します!
まず「法規LVS」とは何か。
L : Light (採光)
V : Ventilation (換気)
S : Smoke (排煙)
つまり建築基準法上、建物の居室について「採光・換気・排煙」の法規的なチェックを行うことです。

加度商では、営業の方がプラン図を作成し、
私たち設計監理課が、納まりや法規の確認を行いながら詳細図を作成します。
「法規LVS」の確認は、平面詳細図を作成するにあたり、確認することの1つになります!
① 採光について
居室に必要な明るさを確保するための基準です。
窓の数が少なかったり、小さいサイズの窓しかなかったりすると採光を確保できません。
ただ注意が必要なのが、窓の面積がそのまま採光に必要な有効開口面積にはなるわけではありません!
隣地境界線や建物(軒の出)との距離も考慮しなければなりません!

なので、大きな窓があった場合でも軒の出が長かったり、
隣地境界線からの距離が近いと採光が確保できないケースがありますので注意が必要です!
② 換気について
換気は居室内の空気を入れ替え、衛生的な室内環境を確保するための基準です。
換気は窓の大きさというよりは、窓の開き角度に影響があります。

画像のように、特に横すべりの窓は開き角度が小さいので
横すべりの窓1つだけだと、必要な換気量が確保できないことがあります。
ですが、あくまで窓のみでの換気の話になります。
加度商では、24時間換気を各居室に設置を行っておりますので、空気の入れ替えは十分に行えます!
③ 排煙について
居室には「排煙窓」が必要となります。
「排煙窓」は、火事になったとき、煙を排出するために設置する窓のことです。
一般的な木造2階建て住宅では、排煙設備の法規チェックが不要となるケースがほとんどですが、排煙計画を行う必要はあります。
加度商のお家の天井高は2.4mなので以下の基準があります。

以上、今回は「法規LVS」の紹介でした!
詳細図を作成する中で、採光や換気が足りない場合は、
窓の大きさや形状などご相談させていただくこともありますので、よろしくお願いします!
それでは今日はこの辺りで!
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