こんにちは!

水曜日担当の岩崎です。

 

今日は用途変更についてです。

 

用途変更を行った場合確認申請が必要になるものがあります。

それは、建物の用途を変更して特殊建築物にする場合です。

ただし、規模が200㎡以内 

又は、類似用途へ変更の場合は

申請は必要ありません。

 

申請が必要な特殊建築物は建築基準法の

法別表第1に規定されている下記のような用途です。

 

⑴劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など

⑵病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など

⑶学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場など

⑷百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、遊技場など

⑸倉庫

⑹自動車車庫、自動車修理工場

 

事務所や戸建て住宅は不特定多数の人が

使用しないため特殊建築物には該当しません。

共同住宅は上記のもあるように特殊建築物に該当するのでお間違いなく!

 

類似用途へ変更というのは

上記の同じ数字内の用途変更のことです。

例えば、⑵内の旅館→寄宿舎の場合は

200㎡を超えていても確認申請は必要ありません。

また、店舗→事務所という場合も、

特殊建築物への用途変更ではないので確認申請は必要ありません。

 

主に用途変更を行うとなると中古物件を購入してリフォームする場合になると思います。

 

リフォームで気になることがある方は

ぜひ加度商までお問い合わせ下さい!

 

それでは今日はこの辺で!

 

 


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