こんにちは!
水曜日担当の岩崎です。
今回は道路が4m以下で敷地➝道路➝水路の順になっている場合についてです。
道路が4m以下の場合は法第42条第2項(2項道路)といい、セットバックが必要になります。
セットバックについてはこちらから
この場合、道路の境界線は水路の幅員によって変わってきます。
まず、水路の幅員が1m以下の場合
水路と道路の合計幅員の中心を道路中心線として考えます。
水路を1m、道路が2mだとすると
1+2=3m 道路中心線が1.5mの位置になるので、
0.5mセットバックしたところが、道路境界線になります。
次に、水路の幅員が1mを超え2m以下の場合
道路中心線は、現況道路の中心とします。
同じく道路が2mだとすると
道路中心線は1mの位置になるので
1mセットバックしたところが道路境界線になります。
最後に、水路が2mを超える場合
水路と道との境界線及びその境界線から道側に
水平距離4mの線が道路境界線になります。
同じく道路が2mだとすると、
2mセットバックしたところが道路境界線になります。
このように、水路がある場合はその幅員によって
セットバックの距離がことなる場合があるので注意が必要です。
それでは今回はこの辺で!
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