こんにちは!
設計監理課の常盤です!
下の写真のお家を建てる際、主にお隣との境界や土留めとして利用される
CB(コンクリートブロック)

昨年の法改正後、コンクリートブロックについての基準もより厳格化されました。
まずコンクリートブロック塀は建築基準法上
① 高さ2.2m以下
② 1.2mを超える場合は、長さ3.4m以内に「控え壁」の設置が必要。
などの基準がございます。
イメージはこんな感じ!

※確認申請ナビ 参照
では高さとはどこからが基準となるのか。

少し分かりづらいですが、上の写真のように、
隣地境界や道路境界との間に水路や側溝がある場合、
水路や側溝下からの高さ(低い方の地盤面)が基準となります。
新規でコンクリートブロックを施工する場合はもちろんですが、
空き家を購入し、解体して新築などを計画されている場合、
すでにコンクリートブロックが施工されていることも多いと思います。
そういった既存のコンクリートブロックについてもこの基準は対象となりますので注意が必要です!
土留めとしてコンクリートブロックを利用する場合についても、様々な基準があります。
設計の私たちもこの基準に注意しながら、建物の高さ(設計GL)の検討を行っています。
今回は少し難しい内容でしたが、
外構などでコンクリートブロックを検討されている方は少しでも参考にして頂けると嬉しいです。
それでは今日はこの辺りで!
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