こんにちは!
設計監理課の常盤です。
加度商ではここ最近リフォームのお問合せを多くいただいております!
場所は尾道だけではなく、有り難いことに、神石や庄原など、様々な地域の方からもお問合せいただいています!
そんな中、先日フルリノベの契約をいただきました(^^)/
フルリノベとは、建物の構造躯体だけを残して、改修工事を行うことです!
ですが、これからはフルリノベやリフォーム工事を行うにあたり、
注意しないといけないことがあります。
それが、2025年4月より法改正が行われる「4号特例縮小」です。
簡単に説明しますと、リフォームの規模によっては、「確認申請」が必要になってきます!
「確認申請」とは、建築基準法に適合しているかどうかの審査を行うことです。
今回契約いただいたお家はこの「確認申請」が必要です。
私からすると、遂に来てしまったかという感じです(-_-;)笑
その為、リフォーム工事行うにも審査が必要になってくるため、時間がかかってきます。
また、築年数が長い建物のリフォームを行う場合、
その建物が現在の建築基準法に適合しているのかの確認も必要になります。
建築に携わっていない方にとっては、少し難しいお話でしたかね(^^;
でもすべてのリフォーム・リノベーション工事で必要になるわけではございません!
加度商では、「リフォーム・リノベーション相談会」も行っております!
リフォームをお考えの方、「確認申請」が必要になってくるのかどうかヒアリングいたしますので、
お悩みの方は参加してみてください(^^)/
それでは今日はこの辺りで!
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