岩崎晴太 自己紹介へ

用途変更について

こんにちは!

水曜日担当の岩崎です。

 

今日は最近改訂された建築基準法の用途変更についてです。

 

建物の用途を変更、例えば事務所から店舗へと用途変更を使用とした場合、

今まではその用途に供する部分の床面積の合計が

100㎡を超える場合は確認申請の提出が必要でしたが、

法律の改訂により、200㎡を超えた場合となりました。

 

今までの、2倍の規模まで申請が不要になったことで、

今までは申請が面倒で諦めていた方も

中古物件を購入して、店舗や外国人向けの民宿なんかをはじめてみようか!

と改めて思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

200㎡以内なら申請を出さないでいいから何をやってもいい

というわけではありません!

 

では、どういったことに注意すればいいのか!

それについてはまた来週お話しします!

それではまた!

 


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