こんにちは!
設計監理課の常盤です。
今回は浄化槽について少しご紹介します!
浄化槽とは、トイレからの汚水や生活排水を微生物の働きを利用して浄化し、
できるだけきれいな水にして放流するための設備です。
浄化槽を設置される場合は、「維持管理契約」というものを結ぶ必要があります!
ではなぜ「維持管理契約」を結ばないといけないのか(・・?
それは、浄化槽を良好な状態に保つため「保守点検」「清掃」「法定検査」が法律で義務付けられているからです!
「保守点検」:浄化槽が正常に働いているかの点検。
「清掃」 :浄化槽内部の清掃。(年1回以上)
「法定検査」:適正に維持管理されているか・機能が十分に発揮されているか
指定検査機関による検査。(※年1回)
「維持管理業者」については、加度商から紹介もさせていただきますし、
もしお付き合い等ありましたら、お客様自身で契約していただいても問題ありません!
尾道や福山は、下水の普及率が低く浄化槽を設置するケースが多いので、
もし家を建てる際、浄化槽の設置が必要になった場合は、
「維持管理契約」が必要だったな~と少しでも思い返せていただければ嬉しいです(-ω-)/
それでは今日はこの辺りで!
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