こんにちは!

水曜日担当の岩崎です。

 

今回は用途変更の続きで用途変更をする上での注意点です。

前回のブログはこちらからどうぞ!

 

よくあるお問い合わせで、住宅等を

民泊や外国人研修生の寮にするために

中古住宅を求められる方がいらっしゃいますが、

住宅を寄宿舎として利用することには法的な規制があります。

 

というのも、住宅を寄宿舎に変更する場合、

以前述べたように面積が200㎡を超えていない場合は

用途変更の確認申請は不要になりますが、

変更に伴い必要な避難、構造、各種関係規定が免除されるわけではありません。

 

 個人で使用する戸建て住宅よりも、

不特定多数の人が使用する可能性のある寄宿舎とでは

寄宿舎のほうが厳しい規制がかかってきます。

そのため、目的の用途に合った建物になるように

必然的にある程度の改修工事が必要になってきます。

 

 用途変更の必要のない規模の建物だからといって、

このあたりのことを考えずに新しい事業をはじめしまうと

のちのちひどい目にあってしまうということも、、、

 

そんなことにならないように、中古物件を買って

夢のセカンドライフ等を安心して歩めるように

なにかお困りごとがありましたら

ぜひ加度商までお問い合わせください!

 


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