こんにちは!

設計監理課の岩崎です。

 

今回は広島県の崖条例についてご紹介します!

 

崖に隣接する土地に住宅を建築するとき、

崖崩れに対する建築物の安全性を確保しなればなりません。

そのため広島県では、広島県建築基準法施工令第4条の2(がけ条例)で、

建築物の位置や構造等に制限をかけています。

 

この条例の対象となるのは、

建物が2mを超える崖の上にある場合、

又は建物が5mを超える崖の下にある場合です。

 

もし、購入を検討している土地に崖とみなされそうな高低差がある場合は、

建物の配置や構造に制限がかかる可能性がありますので、ご注意ください!!

 

それでは今回はこの辺で!

 


◇ 5月 平屋完成見学会 開催 ◇

5/25.26は尾道市美ノ郷町にて完成見学会を開催します。

ご来場をお待ちしております。

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