こんにちは。
日曜担当、岡崎です。
今日8月25日 日曜日は、尾道市因島にて因島水軍まつりの第三部「海まつり」が
開催されています!
小早という小さな船でレースを行いそのタイムを競うお祭りなんだそうです。
村上水軍が使っていた小さな木造船に、こぎ手14人と船頭、太鼓を打つ人の計16人が乗って
猛スピードで船を漕ぐ!
面白そう!見に行きたい!と思ったのですが、残念ながら開催は今日…
小早に乗れる体験とかもあるらしいので、来年こそは…!
さて、もう10月の増税が目前となりましたね。
いま家づくりを検討している方のなかには、消費税が2%多くかかってしまい
損してしまう!と心配されている方も多いのではないでしょうか?
そのため、今回は「消費税率の引き上げの負担を軽減する3つの支援策」について
紹介させて頂こうと思います!
まずひとつめは、住宅ローン減税の延長について。
住宅ローンを組んで家を建てた場合、確定申告のときに税金がいくらか
戻ってくるのはご存知でしょうか?
下記の条件を満たせば適応される住宅借入金等特別控除という国の制度です。
・床面積が50平米(戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法)
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・合計所得金額が3,000万円以下
・住宅の引渡しまたは工事の完了から6ヶ月以内に自ら居住する
消費税が10%に増税したら、この控除の期間が10年→13年に延長されます!
ちなみに、住宅ローン減税は住宅ローンを組んだ建物の土地についても認められています。
ふたつめは、すまい給付金の拡大です。
すまい給付金の給付対象となる住宅の主な要件は下記のとおりです。
・取得にあたり引上げ後の消費税が適用されること
・床面積が50平米以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
また、「すまい給付金」を受給できる人の収入額の目安は510万円から775万円に引き上げられ、
給付額も、増税前は最高30万円だったのが増税後は最高50万円となります!
この経過措置は、令和3年12月までにお引渡し、入居が完了した住宅が対象です。
住宅ローン減税はその性質上、収入が少ない人はあまり恩恵が受けられませんが、
こちらのすまい給付金は、収入が少ない人ほど多く給付される仕組みとなっています。
みっつめは、贈与税非課税枠の拡大です。
自身が居住する新築の取得・増改築の資金を父母、祖父母などから贈与された場合、
所定の要件を満たせば、定められた金額が贈与税の課税対象とならない非課税制度、
「住宅取得資金贈与の特例」の枠が拡大されます。
一般住宅は年間700万円→2,500万円、優良住宅で1,200万円→3,000万円となります。
家族の援助額が多い人にはうれしいニュースですね。
また、この制度も経過措置のため2021年12月31日までに贈与された額となっています。
いかがでしたでしょうか?
増税後でも、新築住宅を建てるにあたってこういった制度をしっかりと押さえておくと
お得に家が建てられるのではないでしょうか?
また、経過措置となっている制度は、一定の時期を過ぎればその恩恵を
受けられなくなってしまいますので、マイホームは早めに
プランニングするのがおすすめです。
また、加度商では随時モデルハウスの見学会や、家づくり講座を開催しております。
マイホームの不安や疑問を解消し、家づくりをはじめる第一歩として
是非この機会に活用してみてください!
それでは。
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