がけ条例②
こんばんは。
金曜日担当の中です。
先週はブログを更新できず、申し訳ありませんでした(;_;)
さて、今回は前回ブログで書いた、
広島県『がけ条例』の規制内容について詳しくご紹介します。
前回のブログと重複しますが、
建物が2mを超えるがけの上にある場合と、
5m以上のがけの下にある場合に制限の対象となります。
実際にどんな感じかというのは、
広島県のHPに分かりやすい図が載っていたので参照します。
まず、2mを超えるがけの上に建物を建設する場合。
がけの下から建築物の間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。
また、敷地が5m以上のがけの下にある場合は、
がけの上から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離が必要になります。
たとえば、3mのがけの上に建物を建設するとなると…
がけの高さ3m×1.7=5.1m
がけの下から5.1m後退した部分からしか家が建てられません。
ものすごく広い敷地であるとか、
敷地の南側にがけがあって広い庭を確保したいといった場合は
特に問題はないかもしれません。
ですが、敷地目一杯に建物を建てようとしていた場合、
がけ条例の規制による後退は本当に痛手ですよね。
5m以上あるがけの下に建設する場合、
さらに厳しい制限を受けます。
たとえば、
高さ5mのがけなら8.5m以上の後退
高さ7mのがけなら11.9m以上………
なかなか確保できませんよね。
だからこそ、家の間取りを考える前に敷地の調査をして、
実際に建設可能な範囲を知っておくことはとても重要です。
ただ、今回ご紹介した制限を受けないがけもあります。
それはまた次回にご紹介しますね。
それではまた来週。
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