がけ条例②

 

こんばんは。

金曜日担当の中です。

 

先週はブログを更新できず、申し訳ありませんでした(;_;)

 

さて、今回は前回ブログで書いた、

広島県『がけ条例』の規制内容について詳しくご紹介します。

 

前回のブログと重複しますが、

建物が2mを超えるがけの上にある場合と、

5m以上のがけの下にある場合に制限の対象となります。

 

実際にどんな感じかというのは、

広島県のHPに分かりやすい図が載っていたので参照します。

 

制限のイメージ図

 

まず、2mを超えるがけの上に建物を建設する場合。

がけの下から建築物の間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。

 

また、敷地が5m以上のがけの下にある場合は、

がけの上から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離が必要になります。

 

 

たとえば、3mのがけの上に建物を建設するとなると…

がけの高さ3m×1.7=5.1m

 

がけの下から5.1m後退した部分からしか家が建てられません。

 

ものすごく広い敷地であるとか、

敷地の南側にがけがあって広い庭を確保したいといった場合は

特に問題はないかもしれません。

 

ですが、敷地目一杯に建物を建てようとしていた場合、

がけ条例の規制による後退は本当に痛手ですよね。

 

 

5m以上あるがけの下に建設する場合、

さらに厳しい制限を受けます。

 

たとえば、

高さ5mのがけなら8.5m以上の後退

高さ7mのがけなら11.9m以上………

 

なかなか確保できませんよね。

 

 

だからこそ、家の間取りを考える前に敷地の調査をして、

実際に建設可能な範囲を知っておくことはとても重要です。

 

 

ただ、今回ご紹介した制限を受けないがけもあります。

それはまた次回にご紹介しますね。

 

それではまた来週。

 

☆モデルハウス NEW OPEN☆

随時見学予約受付中です。
「永く愛せる家」をテーマにデザイン・性能・暮らしやすさを兼ね備えた新しいスタイルのモデルハウス!
ぜひお越しください♪

詳細はこちら


 

公式SNSアカウントでも加度商の家づくりをお届けしていますのでぜひご登録をお願いいたします♬

公式Instagram

Facebookページ

Pinterest公式アカウント

LINE公式アカウント

最新のイベント情報・LINE限定見学会情報・家づくりのお役立ち情報などをLINEでお届け中です(^^)/
ぜひおともだち追加をお願いします。LINEからご質問も可能です♪


友だち追加

1ページ (全159ページ中)